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民事裁判の判決書を閲覧することはできますか?

民事裁判の判決書については、誰でも、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができ、裁判所書記官は、訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障になるような場合以外は、その閲覧を拒むことができない(民訴法91条1項) [15] 。 ただし、当該訴訟の当事者が、私生活についての重大な秘密、あるいは営業秘密が記載されているなどとして閲覧制限等を申し立て、裁判所が、申し立てを相当と認めて閲覧制限等決定をした場合は、当該訴訟の当事者以外の第三者について、判決書の一部又は全部の閲覧が制限される場合があり得る(民訴法92条1項) [注釈 1] 。

民事訴訟・行政事件訴訟における判決とは何ですか?

民事訴訟・行政事件訴訟における判決には、請求( 訴訟物 )に対する判断を示した 本案判決 と、訴えや上訴が不適法であるため訴訟物についての判断に立ち入らない 訴訟判決 がある。 原告の請求に理由があるとして認める判決を、 請求認容判決 という。 請求に対する判断を示した本案判決である。 原告の請求の一部に理由がある場合は、一部認容(一部棄却)判決となる。 認容判決には、被告に原告に対する給付を命じる 給付判決 、原告・被告間の権利・法律関係等を確認する 確認判決 、判決により新たな法律関係を作り出す 形成判決 がある。 なお、給付判決の中でも、原告の被告に対する反対給付と引換えに被告に原告に対する給付を命じるものを引換給付判決という。

刑事訴訟の判決書は裁判官の任意ですか?

刑事裁判においては判決主文に加えて、裁判官による理由の朗読ないし理由の要旨の告知も必要的(刑事訴訟規則35条2項)であるが、民事訴訟においては裁判官の任意(民事訴訟規則第155条2項)である。 なお、民事訴訟の当事者は、判決が下されたら弁護士を通じて直ちに事件の結果を報告するよう嘱託していることが多く、たいていは判決言渡しの期日に欠席する。 刑事訴訟の第一審においては、被告人の判決言渡し期日における出廷が原則として必要である。 地方裁判所 など 下級裁判所 では、判決書は裁判官が職務の一環として自ら起草する。 最高裁判所 では、 最高裁判所調査官 と呼ばれる専門の職員が、担当の裁判官から論旨の方向性を聞かされた後、 ゴーストライター として裁判官に代わって起案する。

外国の民事判決は日本国内で直ちに効力を持たないのですか?

外国の民事判決は日本国内で直ちに効力は持たない。 外国判決について承認ないし執行判決を得て日本国内で効力を有することとなる。 ただし、外国判決の当否につき実体審理を行うことはできず、外国の判決に至るまでの経緯の正当性のみが審理される。 当該外国が、日本の裁判判決について承認すること条件となる。 又、公序良俗に反する内容の判決について、承認されない。 日本の裁判所の判決は、イギリス、米国のカリフォルニア、ニューヨーク等一部の州、カナダ等で承認審理を経て 承認 される。 承認を審理する外国裁判所は、原審の日本の裁判の管轄権、手続の正当性のみを審理対象とし、訴訟の内容自体についての再審を行わない。 一般的に、承認を反対する被告がその立証義務を負う [12] [13] 。

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